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☆ 新着情報 ☆
海外から輸入される中古農業機械について
2021-12-23
土は、様々な病害虫を含んでいる可能性があるので植物防疫法に基づいて日本国内への持込みが禁止され,土を輸入した者は植物防疫所への届出が必要です。
輸入された中古農業機械は現状、植物防疫法に基づく輸入時に植物防疫所への届出は必要ありませんが、農機は通常屋外で使用されるので土の付着が懸念されます。
このため,輸入関係者は中古農業機械等に土が付着していることを確認した場合、植物防疫所に連絡するよう依頼されていました。
中古農業機械については、国際的な移動に伴う有害動植物の侵入・まん延のリスクがあることから、 平成29年の国際植物防疫条約(IPPC)総会において、「中古の車両、機械及び装置の国際移動に関する国際基準」が採択されました。また,これを受け、EUや韓国等では、中古農業機械に対する輸入植物検疫措置が強化されています。
このような状況を踏まえ、令和2年10月1日から、税関の協力の下、輸入された中古農業機械に対する税関による検査の際に、可能な限り植物防疫官が立ち会い、土の付着状況等の確認がされてきましたが、更なる状況の把握が必要であることから、実施期間が1年間延長され現在も続けられています。
確認の結果、土の付着が確認された場合は、土の除去等の実施について、植物防疫所から連絡があります。また、確認された土は日本国内での水洗による除去はできないので、輸出国で完全に除去してから輸入する必要があります。