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☆ 新着情報 ☆

海外から輸入される中古農業機械について
2023-01-12
令和5年4月1日に施行される改正植物防疫法及び改正植物防疫法施行規則において、これまで植物検疫の対象とされていなかった中古農業機械が検疫指定物品として規定され、新たに植物検疫の対象となります。
 令和5年4月1日以降に輸入される中古農業機械については以下の1.から4.までの対応が新たに必要となります。
1.輸出国政府機関により発行された検査証明書
2.中古農業機械は清掃され、土や植物残さ、検疫有害動植物が付着していないこと。
 1.の検査証明書に土や植物残さが付着していないことを証明する追記がされること。
3.植物防疫法施行規則で定める港及び空港(飛行場)で輸入されること。
4.輸入時に植物防疫所へ届け出て、輸入検査を受けること。

 輸入中古農業機械に検査証明書が添付されていない場合や検査証明書に適切な追記が無い場合は輸入が認められませんので、ご注意ください。

詳しくは添付のチラシをお読みください。
不明な点はチラシに記載の植物防疫所にお問い合わせ下さい。
  • (2023-01-12・272KB)

一般社団法人
北海道農業機械工業会

〒060-0002

北海道札幌市中央区北2条西
3丁目1番地29  タケサトビル
TEL.011-251-7743
FAX.011-241-0497
E-mail:info(at)hokunoko.jp


 <主な事業>

1.農業機械の生産、流通及び利活用に関すること

2.農業機械等の開発、改良に関すること

3.農業機械等の普及並びに国内外における市場拡大に関すること

4.農作業の安全等に関すること

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