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☆ 新着情報 ☆
海外から輸入される中古農業機械について
2023-01-12
令和5年4月1日に施行される改正植物防疫法及び改正植物防疫法施行規則において、これまで植物検疫の対象とされていなかった中古農業機械が検疫指定物品として規定され、新たに植物検疫の対象となります。
令和5年4月1日以降に輸入される中古農業機械については以下の1.から4.までの対応が新たに必要となります。
1.輸出国政府機関により発行された検査証明書
令和5年4月1日以降に輸入される中古農業機械については以下の1.から4.までの対応が新たに必要となります。
1.輸出国政府機関により発行された検査証明書
2.中古農業機械は清掃され、土や植物残さ、検疫有害動植物が付着していないこと。
1.の検査証明書に土や植物残さが付着していないことを証明する追記がされること。
3.植物防疫法施行規則で定める港及び空港(飛行場)で輸入されること。
4.輸入時に植物防疫所へ届け出て、輸入検査を受けること。
輸入中古農業機械に検査証明書が添付されていない場合や検査証明書に適切な追記が無い場合は輸入が認められませんので、ご注意ください。
詳しくは添付のチラシをお読みください。
1.の検査証明書に土や植物残さが付着していないことを証明する追記がされること。
3.植物防疫法施行規則で定める港及び空港(飛行場)で輸入されること。
4.輸入時に植物防疫所へ届け出て、輸入検査を受けること。
輸入中古農業機械に検査証明書が添付されていない場合や検査証明書に適切な追記が無い場合は輸入が認められませんので、ご注意ください。
詳しくは添付のチラシをお読みください。
不明な点はチラシに記載の植物防疫所にお問い合わせ下さい。